Case study事例紹介㉒

物件情報焼津市三ケ名

Case Study 22

竿地だと思っていたら袋地であったため進入路取得の交渉必要

不動産の状況

土地形状認識相違
袋地のため売却困難
進入路取得の交渉要

相談経緯

実家の土地を売却しようと思いたち弊社に相談

売却方法

直接交渉し売買契約

売却成立までの期間

2か月

進入路がない再建築が難しい物件

実家の土地をそろそろ売却しようと思いたったということで、売主様からご依頼を頂きました。
売主様のお話を伺ったところ、土地の形状は旗竿地ということでした。
しかし、調査をしてみると竿地部分は売主様の名義になっていないことが判明しました。
対象の土地はお父様の代で購入されているため、50年ほど前の話になります。
 
売主様が言うには、当時この土地を分譲した際に、元の地主様が竿地部分は無料で使用していいということだったのかもしれないというお話をされていました。
竿地部分の所有権を持っていないとなると、依頼者様の土地売却は進入路がないということで再建築が難しいなどかなり難航します。

竿地部分の所有者様のところを何度も訪問

そこで、竿地部分の所有者様のところに購入可能か交渉のため訪問をしました。
最初はなかなかお話しすることが難しかったのですが、諦めずに何度も通わせて頂き、竿地部分を購入させていただけることになりました。

その際に、竿地の地目が畑になっていましたので、きちんと地目変更も完了し、無事竿地部分の売買を終えることができました。

しっかりと調査を行いお手伝いをさせていただきます

進入路の持ち分がなく、売却できない。再建築不可になっていた。などのように調査をしてみて初めて、土地の形状の認識が実情と異なっていると判明する場合もあります。
そのような場合でもめぐみ不動産では、しっかりと調査を行い少しでもご希望に添えるよう様々な対応をしながらお手伝いをさせていただきます。
まずは実際どのような状況になっているか知りたい方でも、ぜひお気軽にめぐみ不動産までご相談ください。