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『調整区域』について
2025年7月15日
こんにちは🌞夏の暑さにも負けないくらいの熱さで空き家問題に取り組んでいるめぐみ不動産の安間です🌼
今日は『調整区域』についてお話したいと思います😊
私もまだまだ不動産についてわからないことばかりですが…
わかりやすくお伝え出来たらと思います💪
『市街化区域』と『市街化調整区域』があります🔍
都市計画における区域区分で、それぞれの市街化を『促進する区域』と『制限する区域』を指します。
『制限する区域』・・・調整区域 についてお話をします。
調整区域とは、市街化を抑制するべき区域とされ、開発や建築行為が原則として禁止されています。
自然環境や保全や農業振興などを目的とし、住宅を建てる場合は、自治体の許可申請が必要になってきたりと、制限が設けられます。
土地の価格も比較的安価で、固定資産税も低い傾向にありますが、生活利便施設が少ないことがあります。
(駿河区西平松・駿河区根古屋・駿河区安居・駿河区用宗一部地域・葵区羽鳥一部地域・葵区岳美一部地域・清水区駒越一部地域・清水宇三保一部地域・清水区庵原一部地域 等…)
同じ土地だからどこも同じように売買ができ、使用できると思っているかたもいらっしゃるかもしれません。
調整区域の売買では、上記でもお伝えした通り、いろいろな制限があります。
安価に購入できるからといっても建築行為が禁止されているため、住宅の建築はできません😢
同じ土地でも場所や地域によって変わってきます。
相続したから売却活動しようと思っていても、調整区域だからと不動産屋さんから断られるケースも…
しかしめぐみ不動産では断ることは致しません!!
しっかり調査し、お客様としっかりお話をし、納得していただく。
そして売却活動へと進みます😊🖊
調整区域の売却活動は知識や経験が必要となってきます。
めぐみ不動産では多くの調整区域やお困り物件の売却活動をお手伝いさせていただいていますので、知識・経験ともに豊富でございます。

調整区域でも諦めずにご相談ください。
査定は無料で行っております。しつこい営業活動はしていません。
お気軽にご相談くださいませ。
