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『欲しい土地だけを相続できる』ようになります!!
2023年2月17日
4月27日より『欲しい土地だけを相続できる』ようになります!!
今までは相続を『放棄』するか『すべて相続する』の選択しかできませんでした。
今年の4月より、欲しい土地だけを相続できるようになります!
とはいえ、申請者は10年分の土地管理費相当額を国に支払う必要があります。
めぐみ不動産で通常の売却をしていただいた方が、費用が安く済む可能性もございます。
4月以降に、もし売却検討される方、是非お気軽にご相談下さいませ。
弊社では社会問題になっている空き家も、できる限り努力して仲介させていただき、お客様に安心した取引を提供できることを心がけております。
★https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html